保険適用範囲について*ぜひご一読ください

2016年11月29日お知らせ, ブログ

こんにちは。
浜松アリーナバス停徒歩1分、JR天竜川駅から車で5分
県道312号(旧国道1号)沿い・浜松アリーナから西へ50m
肩こり・腰痛や膝痛などの慢性的な痛みから外傷までトータルサポート
浜松市東区のほりかわ鍼灸接骨院にお任せください。

 

こんにちは、ほりかわ鍼灸接骨院院長の廣瀬です。

今日は健康保険の適用範囲についてお話ししたいと思います。

皆さん接骨院や整骨院というと肩こりや慢性的な腰痛などを保険を使って安く治療している所だと思っていませんか?

実は接骨院や整骨院の施術は慢性的な痛みや疲労、原因不明な痛み等などでは健康保険は使えません。

健康保険が使えるのは原因がはっきりとした❝外傷❞のみなのです。

骨折・脱臼・捻挫(ねんざ)・打撲(だぼく)・挫傷(ざしょう)について健康保険適用での施術が受けられます。

特別な理由がない限り受傷されて2週間以内のものに限られます。

肩こりや慢性腰痛、慢性的な膝痛等の施術や骨盤矯正については自費施術となります。

慢性的な痛みの施術や整体のような矯正を健康保険を使用して行う接骨院・整骨院は違法ですので注意しましょう。

当院では問診の際に患者様の患部の状態や負傷の経緯などを聞きながら健康保険適用の有無について判断致します。

外傷性のお怪我でも無理に健康保険を適用する必要はございません。

電気をかけて、温めたり冷やしたりして後は軽く手技療法というような保険適用施術ではどこの接骨院に行っても同じです。

早く治したいという方はぜひ自費施術を!

健康保険での施術では限界があります。

自費施術では保険内ではできないような様々な施術メニューがございますのでお気軽にご相談ください。

廣瀬でした。

 

 

美容鍼 ラジオ波治療
あなたのお悩みは?お悩みにあわせた治療をいたします。
鈴木亜紀選手を応援しています! すぎ鍼灸接骨院 接骨院あおい